2015年5月19日火曜日

共同担保目録の全部抹消という記載

複数の不動産に抵当権が設定された場合、共同担保目録が作成されます。
そして、その抵当権を抹消した場合の共同担保目録ですが、

例えば、甲管轄内のA、Bという2筆が共同担保であり、当該2筆を抹消すると、
共同担保目録の各物件には下線が引かれ、目録の一番下に
「平成○○年○○月○○日全部抹消」と記載されます。
目録のこの部分を見れば、全ての不動産の謄本を取得し確認せずとも、当該抵当権は
全て抹消されたことがわかる訳です。

それに対し、甲管轄内のA、Bという2筆が、他管轄である乙管轄内のC、Dという
2筆が共同担保である場合に、甲管轄内のA、B2筆のみを抹消した場合は
どうでしょうか。

A(またはB)の謄本を共同担保目録付きで取得すると、やはり「平成○○年○○月○○日
全部抹消」と記載が入ります。ただし、よく見ると他管轄C、Dの物件には下線が
引かれていません。

共同担保目録の「全部抹消」という記載は、あくまでも当該管轄内の物件が全て
抹消されたか否かを基準として記載されるものであり、間違っても全管轄の全ての
物件が抹消されたことではないため注意が必要です。

ちなみに、当該事例でC(またはD)の共同担保目録にはA、Bの物件に下線が引かれ
ますが、「全部抹消」とは記載されません。

登記完了後のチェックで少し気になった点でした。

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