改正会社法 (会社法の一部を改正する法律)が平成26年6月27日公布され、
平成27年4月もしくは5月に施行予定とされています。
その中で、多くの中小企業に関するものが「監査役の監査の範囲に関する登記」です。
監査役は、取締役の職務の執行を監査するわけですが、当該監査には業務監査と
会計監査の2種類があり、一定の会社においては、監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款上定めることができます。
しかしながら、現行の登記はただの“監査役”としてのみ登記されます。
つまり、登記簿を見ただけでは、業務監査も含む監査役なのか、会計監査のみの
監査役なのか判別がつかず、この点が問題とされておりました。
改正会社法では、会計監査のみの監査役の場合は当該定款の定めも
登記しなければならなくなりました。
ただし、登記には登録免許税がかかるわけで、その点に配慮してからか
「法案施行後最初に監査役が就任又は退任するまでは、会計監査のみである旨の登記は
先送り可能」とする経過措置が予定されています。
ちなみに、面倒だから定款変更して、業務監査も含む監査役にしてしまえば登記を
しなくても済むのでは、と考えないでください。このような定款変更をすると、現在の監査役は
任期満了となり、新たな監査役を選任する必要があります。結局登記は必要となりますので。
ご注意ください。